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保険会社関係の皆様へのご案内

保険会社関係の皆さまへ 当協会会員への訪問前に必ずお読みください。

  1. 一般社団法人事故車損害調査協会は、独立した第三者機関として各種調査報告書を作成しております。
    本来、被害者は修理工場との修理請負契約に従い、修理代金を修理工場に支払う義務があり、その損害賠償請求を加害者に対して行います。そして保険会社は、保険契約に基づいて加害者に対して保険金を支払う義務があります。しかし、現状、保険会社と修理工場が修理費用についての協定を行うという「慣行」があることで、保険会社と修理工場の間で種々様々な問題が発生していると捉えています。
    私たちは、その「慣行」を問題の本質と捉え、客観的な鑑定を行うことで、保険金の均一化や保険金支払いの迅速化に寄与していきたいと考えております。
  2. 損害調査報告書に使用する整備工数は、自動車整備標準作業点数表を使用しております。
  3. 損害調査報告書に使用する塗装工数は、旧兵庫県自動車塗装協同組合の実測に基づく工数表を使用しております。
  4. 損害調査報告書に使用するレバーレート(1時間あたり工賃)は、市場価格調査結果(※1)を使用しております。
  5. 保険金が支払いできない可能性がある場合は、保険会社にはその理由をお客様へ説明する責任があります。保険会社向けの総合的な監督指針(金融庁平成30年2月)(※2)や損害保険の保険金支払に関するガイドライン (一般社団法人日本損害保険協会2012年4月)(※3)に沿って、適切な説明をお願いいたします。
  6. 当協会では保険金の不正請求の撲滅に努めております。
    当協会員による不正な保険金請求の疑いがある場合は、責任を持って調査いたします。

※ご不明点は訪問前に当協会までお問い合わせください。
TEL078-570-5649

※1)レバーレート市場価格調査概要
(1)概要
①調査実施時期・・・2020年1月
②調査対象都道府県・・・山形県
③調査手法・・・電話によるアンケート調査
④算出方法・・・算術平均法
(2)調査対象
①国産車・・・全メーカーの全新車販売店(会社単位)
②輸入車・・・主要4メーカー(ベンツ・BMW・フォルクスワーゲン・アウディ)の全新車販売店(会社単位)
(3)都道府県選択根拠
①総務省が2019年12月18日に開示した、小売物価統計調査結果により、消費者物価地域差指数が100に最も近い都道府県であることとした。
②指数が100でない場合は、算出値を指数で除すこととした。
(4)調査結果
①国産車レバーレート・・・お問い合わせ代理店はこちら
②輸入車レバーレート・・・お問い合わせ代理店はこちら

※2)保険会社向けの総合的な監督指針(金融庁平成30年2月)II-3-5-2 保険金等支払管理態勢
(2)⑤ク.(エ)示談交渉サービスを行う場合には、保険契約者保護のみならず被害者保護にも留意し、特に交渉相手が個人である場合には、 相手方の主張をよく聞くとともに、丁寧かつ分かりやすい説明を行う等、十分に配慮して交渉を行うような態勢となっているか。
(2)⑤ケ.(ア)支払いに関する照会や不払時の苦情申し出に対して、迅速かつ正確な対応を行う観点から、受付窓口での専門スタッフによる適切な対応が行われるための方策を講じているか。 また、保険金を被保険者や損害賠償請求権者等ではなく、物損に対して修理を行った事業者や、傷害に対して治療を行った医療機関等に直接支払う場合、これらの者からの照会や苦情に対しても、適切な対応が行われる態勢となっているか。
(2)⑤ケ.(ウ)例えば支払査定基準に基づき保険金等の算定を行っている場合に支払査定基準の内容に則して説明する等、顧客の問い合わせに応じて保険金等の算定根拠を丁寧かつ分かりやすく説明しているか。また、算定根拠が明確なものとなっているか。

※3)損害保険の保険金支払に関するガイドライン (一般社団法人日本損害保険協会2018年3月)
IV-1-(1) 保険金がお支払いできない可能性がある場合は、その理由を法令および約款に基づき、わかりやすく説明する必要がある。
IV-1-(4)ア適切な保険金支払のために必要な専門知識に基づく、合理的でわかりやすい説明により、支払保険金や損害賠償金について、被害者の理解と納得を得るよう努める。

以上